転入届とは?提出方法と必要書類を解説
はじめての引越
転入届とは何ですか?
引越の達人
引越し先で手続きを行うもので、転居してから14日以内に提出する必要がある書類です。
はじめての引越
転入届を提出する際に必要な書類を教えてください。
引越の達人
転入届書類と転出証明書の2点が必要になります。
転入届とは。
引っ越しに関連する手続きとして「転入届」があります。これは、引っ越し先の市区町村役場で行う手続きです。引っ越し後14日以内に、転入届の書類と引っ越し元の所在地からの転出証明書を提出する必要があります。14日を超えると、住民基本台帳法に違反することになります。この手続きは、本人、世帯主、または手続きを依頼された代理人が行えます。ただし、代理人の場合は委任状が必要です。
転入届とは?
-転入届とは?-
転入届は、住民基本台帳法に基づき、住所を別の市区町村に移した際に提出する届出です。住民登録を行うことで、住民サービスや各種手続を受けることができます。転入届は、転入先市区町村役場または支所で行います。提出期限は転入後14日以内です。提出しないと罰則が科される場合があるので、速やかに手続きしましょう。
転入届の提出方法
-転入届の提出方法-
転入届は、転入日から14日以内に、転入先の市町村役場または区役所へ窓口で提出する必要があります。提出には、次の書類が必要となります。
転入届に必要な書類
転入届に必要な書類は、市区町村によって異なる場合がありますが、一般的な必要書類は以下の通りです。
本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
住民票(転出元住所地の住民票)
転入届出書(市区町村役場で入手できる)
印鑑(認印)
その他、状況によっては以下の書類も必要になる場合があります。
不動産関係書類(賃貸契約書や不動産登記簿謄本など)
世帯全員の住民票(世帯全員が転入する場合)
転出証明書(転出元住所地で発行してもらえる)
転入届の提出期限
転入届の提出期限は、規定されています。転居してから14日以内に、新しい住所地の市区町村役場へ提出する必要があります。この期限を過ぎると、罰金や過料を科せられる場合もありますので、くれぐれも注意しましょう。また、転入届を提出していない場合、住民票を作成することができず、各種サービスの利用などに支障をきたす可能性があります。
代理人による転入届の提出
代理人による転入届の提出
本人以外が転入届を提出する場合は、代理権を証明する委任状が必要です。委任状には、転入する本人の署名と印鑑、代理人の署名と印鑑、代理人の住所と書かなければなりません。また、代理人が法人の場合は、法人の登記簿謄本も必要です。
ただし、下記の条件を満たす場合は、委任状は不要です。
* 同一世帯に属する親族が代理人になる場合
* 勤務先等の関係者が代理人になる場合(転居の業務に従事する場合)