引越しで意外と知らない「期間内解約」とは?
はじめての引越
「期間内解約」について教えてください。
引越の達人
「期間内解約」とは、契約期間中に解約できる特約です。事業用賃貸借契約では、通常、退去の6か月前までに解約予告する必要があります。
はじめての引越
特約がない場合はどうなりますか?
引越の達人
契約書に特約がない場合は、契約締結前に確認することが重要です。
期間内解約とは。
引越しに関する用語「契約期間中の解約」とは、賃貸契約期間内に契約を解除できる特約を意味します。
事業用の賃貸契約では、通常、退去の6か月前までに規定の方法で解約を通知することが決められています。契約書に特約が明記されていない場合は、契約締結前に確認することをおすすめします。
期間内解約とは?
期間内解約とは、契約期間中に契約を解除することで、通常は契約期間終了時に発生する違約金を支払わなくても契約を解除できる制度です。この制度は、転勤や家族構成の変化など、やむを得ない理由で契約期間内に退去する場合に利用できます。ただし、すべての場合に適用されるわけではなく、契約書に期間内解約の記載がある場合にのみ適用されます。また、解約の際に所定の手続きが必要になる場合もあります。
事業用賃貸借契約の注意点
事業用の賃貸借契約においては、事業主が契約期間中に解約する場合に、「期間内解約」という手続きが必要になります。期間内解約には、一般的に「違約金」が発生するため注意が必要です。違約金は、契約期間の残存期間に応じて算出され、契約開始当初は高額になる傾向があります。事業が軌道に乗らず、契約期間途中で解約を検討する場合には、違約金の負担を考慮することが重要です。また、期間内解約には「予告期間」が定められているため、解約を希望する場合は早めに大家に連絡する必要があります。
特約がない場合の対処法
-特約がない場合の対処法-
賃貸契約には、引越し時に契約を解除できる期間内解約の特約が設けられている場合もありますが、ない場合もあります。特約がない場合、引越しを考えている場合は、早めに貸主(大家さん)に相談することが大切です。ただし、貸主の同意なしに勝手に解約すると、違約金が発生する可能性があります。
貸主が解約に応じない場合は、交渉の余地を探りましょう。例えば、後任の入居者を見つける手助けをする、期間を短縮する、解約料を支払うなどの提案をすることができます。それでも貸主が応じない場合は、法的な手段に頼らざるを得ないかもしれませんが、裁判所に訴訟を起こす場合、費用や時間もかかります。
期間内解約の手順
期間内解約を申し込む手順は次のとおりです。まず、契約しているサービス会社に連絡する必要があります。電話やメールなどで、解約したい旨を伝えましょう。その際、契約番号や住所などの個人情報を提示する必要があります。
次に、解約日を決めます。契約内容によって、解約できる時期が定められている場合があります。解約日の決定後は、解約届や解約申込書などの必要書類を提出する必要があります。郵送やオンライン提出が可能な場合があります。
提出した解約届や解約申込書がサービス会社で受理されると、解約手続きが完了します。解約日にはサービスが停止されるため、事前に新しいサービスへの切り替えなど、必要な手配を済ませておきましょう。
退去までのスケジュール
引越しをする際に意外と知られていない「期間内解約」とは、退去日の一定期間前までに解約を申し出ると、契約満了日より前に契約を解除できる制度のことです。これにより、引っ越し後は新しい住居の契約が始まるため、二重家賃が発生するのを防ぐことができます。
退去までのスケジュールは、一般的に次のような流れになります。まず、退去日が決まったら、契約書に記載された期間内解約の期限を確認しましょう。期限内に解約通知書を大家さんに提出し、鍵を返却すれば手続きは完了です。ただし、清掃費用や修繕費が発生する場合があるので、それらの清算も忘れずに行いましょう。