賃料の差押えとは?定義と流れを解説
はじめての引越
「賃料の差押え」がわかりません。
引越の達人
「賃料の差押え」とは、裁判所が貸主に借金をしている借主の支払う賃料を差し押さえることです。
はじめての引越
借主は誰に賃料を支払うべきなのですか?
引越の達人
借主は裁判所の指示に従って、債権者または供託所に賃料を支払う必要があります。
賃料の差押えとは。
「賃料の差押え」とは、ビルなどの建物のオーナーに対して借金がある場合に、その債権者が裁判所に申し立てることで、建物のテナントがオーナーに支払っている賃料を強制的に差し押さえる手続きのことです。賃料が差し押さえられると、テナントはオーナーに賃料を支払うことができなくなります。その場合、テナントは以下の2つの選択肢から選ぶ必要があります。
* 債権者に賃料を支払う
* 供託所に賃料を預ける(供託する)
賃料の差押えとは
賃料の差押えとは、債権者が賃借人に対して持つ賃料の未払い債権を回収するために、賃借人の賃料債権を差し押さえる法的手続きです。賃料債権とは、賃借人が貸主に支払うべき賃料のことです。賃料の差押えは、賃借人が賃料を滞納した場合に、債権者が債権の回収を図る手段として用いられます。
差押えの対象となる債権
-差押えの対象となる債権-
賃料の差押えは、債権者に賃料の支払いを強制させるための手続きです。差押えの対象となる債権は、以下の要件を満たす必要があります。
* 確定している債権確定判決や和解契約などによって債務の存在と金額が確定していること
* 金銭債権賃料などの金銭の支払いを請求できるものであること
* 執行可能債権差し押さえの手続きによって強制的に執行できるもの
差押えの手順
-差押えの手順-
賃料の差押えは、賃借人が賃料を支払わない場合に行われます。具体的には、次の手順で行われます。
1. -賃料滞納の確認- 貸主は賃借人に対して、賃料滞納の事実を通知します。
2. -督促状の送付- 貸主は賃借人に対して、期限までに支払うよう督促状を送付します。
3. -調停の申立て- 賃借人が依然として支払わない場合、貸主は賃料等請求調停の申立てを行います。
4. -調停不調- 調停で解決が図れない場合、貸主は支払督促の申立てを行います。
5. -支払督促の申立て- 裁判所が支払いを命じる「支払督促」が発令されます。
6. -差押えの開始- 賃借人が「支払督促」に応じない場合、貸主は財産を差押えることができます。
借主の対応方法
-借主の対応方法-
賃料の差押えを受け取った借主は、速やかに対応することが重要です。まず、差押状を確認し、差押金額や差押理由などを確認しましょう。その後、差押えに同意する場合は、差押許可の裁定を裁判所に請求します。同意しない場合は、異議申立てを起こすことができます。異議申立てには期限があるので、速やかに弁護士などの専門家に相談しましょう。また、差押えに同意したとしても、差押え金額の支払猶予や分割払いを裁判所に請求することもできます。
差押えが解除される場合
-差押えが解除される場合-
賃料の差押えは、大家が借主に対して家賃の支払を強制執行できる手段ですが、一定の条件を満たした場合には差押えを解除することができます。
* -債務の完済-借主が家賃等の未払い金を全額支払った場合。
* -保証人の代位弁済-連帯保証人が借主の代わりに家賃を全額支払った場合。
* -和解によって合意が成立-大家と借主が家賃の支払方法や滞納分の返済計画などについて合意した場合。
* -調停によって合意が成立-大家と借主が調停委員会を通じて合意した場合。
* -借主の破産-借主が破産手続開始決定を受けた場合。
* -家賃債権が消滅-家賃債権が時効や免責によって消滅した場合。