種苗法

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ガーデニングのお悩み解決!『種苗法』ってなに?

「種苗法」とは、植物の種や苗木、球根などの「種苗」に関する法律です。その目的は、優れた品種の保護と育成です。これにより、安定した農業生産と地域固有の品種の保存が図られています。種苗法では、品種の登録制度が定められており、登録された品種は18年間保護されます。この保護期間中、登録者がいない限り、他の者による無断での増殖や販売は禁止されています。また、種苗法には、種苗の品質表示や産地偽装防止に関する規定も含まれています。
植物の種類

農林水産省登録品種について知っておきたいこと

-農林水産省登録品種とは?- 農林水産省登録品種とは、農林水産省が、「種苗法」に基づいて育成者や品種の作成者に知的財産権(種苗権)を認めた品種のことです。農林水産省は、品種の優良性の審査や、品種の維持管理を行っています。登録された品種は、登録簿に記載され、登録番号が与えられます。農林水産省登録品種は、その優良性が認められている品種であり、農業生産において安定した生産性と品質を確保するために利用されています。
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品種登録とは?種苗法に基づく育成者権利保護制度

品種登録とは、種苗法に基づく制度です。この制度では、新しい品種の育成者に対して、育成者権が保護されます。育成者権とは、品種を独占的に生産・販売できる権利のことです。品種登録することで、育成者は他の人が自分の品種を無断で使用することを防ぐことができます。
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指定種苗とは?品質保持と利用者の識別を目的とした種苗

指定種苗とは、品種としての性質が良好で安定した種苗を、農林水産大臣が指定したものです。種苗法に基づく制度で、種苗の品質を保持し、利用者が種苗を正確に識別できるようにすることを目的としています。指定種苗は、農業生産の安定や、品種の保護・継承に役立てられます。